●排水設備とは・・・
排水設備は、汚水が下水処理場まで旅する出発点になり、台所、風呂場、洗面所、水洗便所などの汚水を下水道管に導くもので、この設備は個人が敷地内に設け、個人が管理しなければなりません。
工事施工は、堺市が指定している排水設備工事業者でなければなりません。
●「排水設備」は建築物の所有者がつくります・・・
排水設備の工事は、建築物の所有者に義務付けられています。借家人など、土地や建築物の所有者以外でも排水設備の工事をすることもできますが、この場合は建築物の所有者の同意が必要になりますので、工事をする前によく確かめるようにしましょう。
●くみ取り便所は水洗トイレに・・・
処理区域内(分流式)になりますと建物の所有者は、くみ取り便所を3年以内に水洗トイレに改造することが義務付けられています。(強制ではありません。)
●台所・風呂場・洗濯機等からの汚水も公共下水道へ・・・
現在、汚水を水路や道路側溝などに流している場合は汚水管に流すように排水設備を設置しなければなりません。
●浄化槽は直接放流式に・・・
浄化槽は必要なくなります。また、そのまま放置されますと公衆衛生上好ましくありません。浄化槽を廃止し、公共下水道に直接放流してください。